マイナンバーカードをご利用ください
令和6年12月2日より現行の保険証は発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険確認へ移行していきます。
当院では、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくことで、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用しない(できない)場合は、資格確認書類の提示が必要です。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
※資格確認書類(マイナンバーカード・健康保険証・資格確認書類等)
※2024年度診療報酬改定に伴い、マイナ保険証の利用有無により、診療料に「医療情報取得加算」が加算されます。
なお、医療機関を受診する際には、保険資格確認を毎回しなければならないとされており(健康保険法施行規則第53条等)、薬剤情報・健診情報の取得には受診日ごとに患者さんの同意が必要です。
そのため、マイナンバーカード(もしくは健康保険証・資格確認書等)は受診の都度、ご持参いただきますようお願いいたします。